2007年8月24日金曜日

社会の論点その5<両院の議決が違うとき>

 久々に社会の論点ですが、先の選挙結果をうけて、目の前で「社会の論点」が話題になり出しましたので、我が家でも、昨年の塾配付資料「日本国憲法」を引っ張り出して読んだところです

【 予算 】 今までよく見かけた事例は、衆議院が予算を議決して、30日以内に参議院が議決しないので、衆議院の議決が国会の議決とされる場合。報道では「自然成立」と言われてますね(憲法第60条第2項)。もし30日以内に参議院が否決すれば、両院協議会になりますが(国会法第85条第1項)、ここで意見が一致しないときも、やはり衆議院の議決が国会の議決とされます。

【 法律 】  問題は法律。衆議院で可決し、参議院で否決した法律案は、まず衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決するという方法があります(憲法第59条第2項)。
 次に、両院協議会を開き、出席協議委員の三分の二以上の多数で議決するという方法があるようです(国会法第84条第1項、第92条第1項)。
 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取った後60日以内に議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができるという定め(憲法第59条第4項)がありますので、参議院が否決しなくてもこの方式によって上記の衆議院再議決に持ち込まれるというのも、あり得るシナリオです。

【 同意人事 】 報道で取り上げられたのが、国会の「同意人事」。例えば、日銀の総裁は、「総裁及び副総裁は、両議院の同意を得て、内閣が任命する。」(日本銀行法第23条第1項)とありますが、参議院が否決した場合、上記のような自然成立、再議決や両院協議会の規定がなく、不成立、つまり人事が白紙に戻ります。

 同意人事まで中学受験に出題されるかどうかは不明ですが、身近なところに教材があると実感する日々です。
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